1984-04-06 第101回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号
これは「弁理士制度八十年史」、こういうものが発刊されておりますが、これの三十二ページに「第十六条 特許局ニ対シ為スヘキ事項ノ代理業ハ特許弁理士二非サレハ之ヲ行フコトヲ得ス 特許弁理士ノ資格、登録、監督、懲戒等二関スル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム」、こういうものが大正十三年以前には特許法に入っておった。ところが、これが十三年の改正で削除されたわけですね。
これは「弁理士制度八十年史」、こういうものが発刊されておりますが、これの三十二ページに「第十六条 特許局ニ対シ為スヘキ事項ノ代理業ハ特許弁理士二非サレハ之ヲ行フコトヲ得ス 特許弁理士ノ資格、登録、監督、懲戒等二関スル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム」、こういうものが大正十三年以前には特許法に入っておった。ところが、これが十三年の改正で削除されたわけですね。
○關(道)政府委員 その場合の破産財団に属する債権につきましては、十六条によって「破産手続ニ依ルニ非サレハ之ヲ行フコトヲ得ス」という、この手続的な面はもちろんあります。
この官吏服務紀律の規定を申し上げますと、明治二十年七月三十日の勅令第三十九号はいわゆる官吏服務紀律でございますが、その七条に「官吏ハ本属長官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ営業会社ノ社長又ハ役員トナルコトヲ得ス」第十一条に「官吏並二共家族ハ本属長官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ直接ト間接トヲ問ハス商業ヲ営ムコトヲ得ス」、それから第十三条に、「官吏ハ本属長官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ本職ノ外ニ給料ヲ得テ他ノ事務ヲ行フコトヲ得ス
これはしかし官吏服務紀律に、「官吏ハ本属長官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ本職ノ外ニ給料ヲ得テ他ノ事務ヲ行フコトヲ得ス」という規定があるから、これをもつて全部こういうものをやらぬでも、忠実に官吏服務紀律が行われるならば、かかることはあり得ないんだというようなことにもなるのであつて、もしこれを掲げることがありまする以上は、他の法律にそれぞれ掲げてあるものの中では同様の趣旨を一括してこれにとりまとめておく。
即ち「破産債権ハ破産手続ニ依ルニ非サレハ之ヲ行フコトヲ得ス」ということに破産法になつておりますので、それと同様にして、百十二条を設けまして「更生債権については、更生手続によらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為をすることができない。」ということにいたしたわけであります。